安全衛生規則 【解決方法Q&A/疑問攻略/意識調査】
Q&A:安全衛生規則について? 解決方法/評価
・フォークリフトの法定検査に関する質問です。弊社には40台のフォークリフトが有り、今までは 年次検査(年1回) 月次検査を購入から5年目までの車両は年3回 5年目から10年目までは年4回 購入から10年以降の車両に関しては年6回に決めて管理してきました。 今までこのサイクルで何の問題もなくやってこられました。 だけど 今日ある1社のフォークリフトメーカーから月次検査も法定検査なので弊社の間隔で月次検査をちゃんと受けていると思っているのは間違いだのような事を言われました。 労働安全衛生規則にはちゃんと書かれているのは分かっているのですが… みんなちゃんと正直に月次検査も毎月受けているのでしょうか? 社内での点検も考えましたが点検をするとすればフォークマンになってしまいます。フォークマンにこれ以上の負担は無理と考えました。出来れば今まで通りで点検の間隔を変えたくありません。 実際 現場で使用している方、フォークリフトの管理をされている方 この方面からの声って私の周りで全然聞こえないので ぜひ声を聞かせてください お願いします
・タクシー運転手(タクシー会社勤務)の労災についての質問です。①父が6月にタクシー運転手の父が胃がん(末期)で亡くなりました。 (約5年かけて進行したがんと診断されました)②親族にがんで亡くなった親族も無く、酒 も タバコも吸わない父ががんに成った原因は、休憩はあるものの深夜労働・長時間に渡る拘束(24時間)によるストレスが原因と当方は考えております。③また、5年間の間に胃のレントゲンの検査が行われていれば、どこかで発見されて命が救われたと考えております。④健康保険組合では、「生活習慣病健診」を標準としているようですが、会社側で意図的に労働安全衛生規則第44条で定める最低限の項目(胃レントゲン含まない)に変えている様子です。(おそらく、生活習慣病健診があることすら指導していなかったと想定されます。労働安全衛生法第69条)この場合、労災の扱いなりますでしょうか?
・2級熱処理試験問題正しいものに○、誤ってるものに×をつけてください。1、品質のバラツキが通常おこるものか、異常があったために発生するものかを知る限界のことを管理限界という。2、フライス盤は、溝加工ができない。3、クレーン等安全規則に、吊り上げ荷重1t未満のクレーンの玉賭け作業を行う場合は、安全のための特別教育をうけなけれ ばならない。と規定されている。4、炉の温度制御方式において比例制御方式は、比例、積分制御方式より炉温の変動が少ない。5、日本工業規格に規定されている、炭素工具鋼の記号SKのうち、Kは工具を意味する。6、日本工業規格に、機械構造用合金鋼には、必ず焼入れ性バンドが規定されている。7、機械構造用合金鋼は、機械構造用炭素鋼より、質量効果が大きい。8、初折フェライトは、過共折鋼を高温から急冷したとき折出するフェライトのことである。9、Fe-C平衡状態図において、共折反応は、次式で表す。オーステナイト⇔フェライト+セメンタイト10、アルカリ脱脂剤に界面活性剤を添付すると、脱脂効果が下がる。11、労働安全衛生規則に、ボール盤や旋盤を操作する時は手袋を用いると規定されている。12、抜き取り検査は、全数検査に比べて時間的、経済的に有利な方法である。13、三相誘導電動機は、電源からの3本の線のうち、2本を入れ替えて結線することにより回転方向を逆にできる。14、キルド鋼は、リムド鋼よりSiの量が少ない。15、マルテンサイトは、ソルバイトを500~650℃の温度で焼き戻ししたときに得られる組織で靭性に富んでいる。16、硝酸系塩浴は、マルテンパー処理に使用される。17、電気抵抗炉の発熱体には、金属発熱体と非金属発熱体の2種類がある。18、鋼の引張試験において、測定される降伏点には、上、下2つの降伏点がある。19、大気汚染防止法に、ばい煙発生施設として、熱処理炉は規定されていない。20、磁粉探傷試験は、非磁性体のものにも適用できる。21、等温熱処理剤として硝酸系塩浴がよく使用される理由の1つは、洗浄性がよいことがある。22、日本工業規格に全脱炭層深さ0.28mmの表示記号は、DM-F0.28と規定されている。23、酸化性雰囲気中で、鋼を焼入れ加熱した場合、表面にスケールは発生するが脱炭は発生しない。24、等温焼きなましは、一般に完全焼きなましより短時間で処理が完了する25、直径50mm長さ100mmのS45C材はベイナイト焼入れが可能である
・車輌系建設機械は年に1度の特定自主検査が義務づけられていて罰則についても調べると結構のっているんですが、月に1度の定期自主検査について、義務や罰則などはどのようになっているのでしょうか?もし罰則などありまして、ご存知の方は労働安全衛生規則の何条に当てはまるなど教えていただけると有り難いです。
・「架設通路」と「足場」の定義の違いがわかるものはないでしょうか。昨年、足場等に関する労働安全衛生規則が改正されました。このうち、「架設通路」とは工場やプラントなどのキャットウォークなど、「足場」とは工事現場などで仮設的に設置するものと解釈していました。ところが、ある用語辞典で「架設通路」について「工事現場、坑内などにおいて…設けられる通路」と記述されているのを見て、混乱しています。両者の違いが明確にわかるような基準や解説書などはないものでしょうか。
・会社の業務時間が夜22:00までですが、階段の電気照明は日中も常に点灯しています。日差しがあり明るいので暗くてみえないという危険はないのですが、日中消灯は問題ですか?日中の階段照明の電気代が無駄だと思い、消しておきたいのですが、事務所安全衛生規則など、規則に反することはありますか?窓があり、外の光が入って明るいので日中は、消灯し、夕方暗くなる頃点灯したいと思っています。普通に考えて消していて大丈夫だと思うのですが、確認の為、どうぞご教授お願いいたします。
・昨年6月から施行された安全衛生規則(足場関係)の中の幅木について質問です。その中には幅木、メッシュシート、防網(同等の措置)とあります。私は中さん手摺位置から作業床に向けて垂直に600幅のラッセルネットを垂らし、シート用PPで上部は中さん手摺、下部は作業床に結束しています。結束間隔は1,800スパンの間に2ヶ所、両端は建て地に結束しています。中さん手摺から作業床までの間隔が475mmに対し600mmのラッセルネットを垂らすわけですからタルミ(ふくらみ)は有りますが物体の落下は防げると思います。ネットの網目間隔は15mmです。この処置は防網の「同等の措置」にならないのでしょうか?この措置で当局(監督署等)を納得させる術はありますか?
・結局油圧ショベルの用途外使用って?平成12年に事務連絡として出された労働省労働基準局の「クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについて」では、(抜粋)~なお、クレーン機能を備えない車両系建設機械を使用する場合であって、作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なときに、車両系建設機械にフック等のつり上げ用の器具を取り付けて行なう荷の吊り上げ作業は、「主たる用途以外の用途」での使用に該当することは従来と同様であること。~とあります。労働安全衛生規則第164条では特定の条件下での荷吊り作業を可能としています。結局、クレーン機能付油圧ショベル以外での荷吊り作業は全くダメなのか、特定の条件下でやむを得ない時等、吊り上げ用器具の要件や作業の安全等が満たされていれば可能なのかどちらでしょう。
・労働安全衛生規則 第36条(四)高圧若しくは・・、低圧の充電電路・・この特別教育は電気工事士1種、2種の免許を有していても特別教育を受けないといけないのでしょうか。第37条科目の全部省略はできないのでしょうか電気工事の法律とは違うので必ず講習(特別教育)を受けるように言われました。講習費用が必要。37条の十分な知識及び技能を有していると認められる労働者と言うのは、誰が決定すればよいのでしょうか。講習の資格は必要でしょうか。
・労働安全衛生規則について労働安全衛生規則 第百六十条に以下のように条文がありますが、この文中の「ジッパー」という作業装置はどのような建設機械でどのような働きをするものなのでしょうか?いろいろ検索をしてみましたが、分かりません。(運転位置から離れる場合の措置) 第百六十条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上におろすこと。 二 原動機を止め、及び走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。 2 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
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